日米地位協定


 2004年8月13日、沖縄県宜野湾市の沖縄国際大校内に米軍ヘリコプターが墜落した。米軍は直ちに現場を封鎖。沖縄県警の捜査を拒否した。米側は、その根拠として日米地位協定を持ち出してきたが、そもそも地位協定とは、どのようなものなのだろうか。


《日米地位協定を考える》

 独立国家内に外国軍隊が駐留し続けるには、両国間で軍隊駐留に関する条約が結ばれる。その一例が、日米地位協定である。この協定は日米安保条約に伴うものと意味付けられている。
 地位協定では、基地の提供と使用、米軍人の犯罪や裁判権、損害賠償責任、駐留経費など、さまざまな事項が定められている。さらに、その細則が日米合同委員会合意として定められている。

 ところが米軍は地位協定や合同委員会合意を身勝手に運用し、無視することがある。従来の日米合意では米軍機墜落事故の場合、日本側による捜査権が原則的に認められたにもかかわらず、沖縄での米軍ヘリコプター墜落事故の際には米軍は沖縄県警の捜査を拒否した。
 また米軍人が殺人、婦女暴行のような凶悪犯罪を行った場合、その犯罪容疑者を日本側による起訴の前でも引き渡すと米国側は約束しておきながら、沖縄で婦女暴行未遂事件を起こした米軍高官の引き渡しについてはその約束を守ろうとしなかった。

 このような例は沖縄を中心に生じている。沖縄には米軍専用基地が日本全国の4分の3に達するほど集中され、沖縄本島総面積の2割を占める。米軍が沖縄を直接統治していた1972年までの基地がほとんどそのまま施政権返還から30年後の現在も維持されている。しかも、その多くが市街地にある。本土では許されない状態が維持されているという意味で沖縄は実際には「本土並み」になっていない。

 地位協定の矛盾、米軍による協定無視や日本国法令軽視に最も苦しんでいるのは沖縄住民である。住民が地位協定の改定を求めるのも当然である。沖縄にしわ寄せになっている負担を沖縄だけの問題として私たちが見過ごすことは、もはや許されない。

 米軍は日本側住民の理解をロにしながら、軍事的必要を最優先とし住民生活を犠牲にし、住民と対立すると日本国政府を盾にする。日本国政府は住民生活を守るためには住民の立場を明確に主張すべきである。

(法政大学教授 本間 浩)


▲日米地位協定とは?
 日米安全保障条約第6条では、米軍基地を日本に置くことを認めている。これに伴って日米両政府は1960年、在日米軍の法律上の立場と、基地の設置や使用に関する原則を定めた。それが地位協定で、全28条からなる。

▲日本の法律は原則適用されず
 地位協定が在日米軍の法的地位を定めているとはいえ、在日米軍の行為に対し、日本の法律は原則、摘要されない。
 米軍ヘリ墜落事故についても、米側は「日本は、合衆国軍隊の財産について、捜索、差し押さえまたは検証を行う権利を行使しない」との地位協定合意議事録を用いて日本側の現場検証を拒否した。

▲なぜ不平等なのか
 地位協定は1951年、旧日米安保条約とともに日米間で結ばれた旧行政協定の内容を受け継いでいる。第2次世界大戦後の日本は米軍の占領下にあった。その力関係が旧行政協定に表れ、地位協定に引き継がれた。

▲ドイツでは国内法を適用
 米国は北大西洋条約機構(NATO)諸国、韓国などとも、日米地位協定と同じような協定を結んでいる。しかしドイツのボン補足協定は、駐留米軍にドイツの法律を適用しており、3回も改正されている。


■日米地位協定の主な問題

▲国民の意思が反映されない(第2条)
 米軍への基地提供は、日米両政府の代表が出席する合同委員会で決定するとしている。
 つまり委員会で合意すれば、全国どこにでも基地を置ける(いわゆる全土基地方式)。国会の承認も必要ない。国民の意思が反映されない仕組みといえる。

▲米軍基地が集中したままの沖縄
 沖縄県では米軍による直接統治時代の施設などが、日本への施政権返還(1972年)後も、そのまま維持されている。

▲ドラム缶1800本の土壌汚染(第3条、第4条)
 基地を管理・運営する権利は米側にある。このため県や市町村などが基地内を調査しようとしても、なかなか許可されない。
 沖縄県恩納村の基地の跡地からは、有害なポリ塩化ビフェニール(PCB)を含む汚泥(ドラム缶約1800本分)が見つかっており、こうした事例を見ると、基地内への立ち入り調査は不可欠といえる。
 また米側は、日本に基地を返すとき、借りる前の状態に戻す必要はない。このため何かあれば日本側の出費で、元に戻さなければならない。

▲起訴まで身柄を引き渡さず(第17条)
 米兵が基地の外で起こした犯罪について、公務外であれば裁く権利は日本側にある。ただ米側が被疑者を確保した場合、日本側が起訴するまで被疑者を引き渡さなくてよいことになっている。
 この点は1995年の日米合同委員会の合意により、凶悪犯罪などは引き渡し可能となり、一歩前進。さらに2004年4月に引き渡しの対象が拡大された。

▲慰謝料といっても…(第18条)
 米兵が起こした事件、事故の損害賠償は、公務外であれば、加害者個人の責任となる。日米両政府は責任を負わない。
 ただ、米側が慰謝料を申し出る場合もある。その際、慰謝料が低く抑えられる可能性もある。そこで被害者は裁判で争うこともできるが、加害者が日本以外に勤務替えしていたり、支払い能力が不足しているなど問題が起きている。

▲国民1人2000円の「思いやり」(第24条)
 基地は日本政府が提供するが、維持費は米側が負担することになっている。しかし実際は、日本政府が光熱費や従業員の人件費を「思いやり予算」という形で支出している。
 これは日米間の特別協定によって原則化されており、2003年度は2460億円。国民全体(約1億3000万人)で割ると、1人当たり約2000円の負担。
 むろん負担はそれだけではない。基地の地主へ支払うお金などを含めると、日本政府の負担は計6600億円余になる。

▲情報公開は?(第25条)
 地位協定について話し合うのは、日米合同委員会です。しかし委員会の情報公開について「十分とは言えない」(沖縄県)との指摘もある。

▲出入国は自由(第9条)
 米兵の出入国について、日本の法律は適用されない。ただし身分証明書等は必要。

▲入港料・着陸料は無料(第5条)
 米軍は日本の港湾、飛行場、高速道路などを無料で使える。今後、第5条を根拠とする米軍の施設使用が増えるのではないかと心配する声もある。

▲税の負担は?(第13条)
 米兵らへの課税は基本的に免除されている。ただ、課される税金もある。とはいえ米兵らが支払う自動車税は優遇されている。

▲日本の免許証は必要なし(第10条)
 米兵らが自動車を運転する際、米軍の免許証は必要だが、日本の免許証は必要ない。

(制作:東京新聞サンデー版編集部)


(琉球新報 2004-11-9)

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