集団自決、二審も「軍関与」



 太平洋戦争末期の沖縄戦で、旧日本軍が住民に「集団自決」を命じたと書いたノーベル賞作家、大江健三郎さん(73)の著書「沖縄ノート」(70年、岩波新書)をめぐる名誉棄損訴訟の控訴審で、大阪高裁は31日、原告の元戦隊長側が敗訴した3月の一審・大阪地裁判決を支持し、控訴を棄却する判決を言い渡した。小田新治裁判長は一審と同じく、大江さんが執筆当時、軍の命令を真実と信じたことには合理的な根拠があったと認めた。元戦隊長側は上告する方針。

 この訴訟は、集団自決をめぐる高校の日本史教科書から「軍の強制」を示す表現が削除されるきっかけとなったが、司法として初の判断となった一審と同じく、高裁レベルでも「軍の深い関与」を認定した。また、高裁は「最も狭い意味での直接的な隊長命令については、その後公刊された資料などにより真実性が揺らいたといえる」とする一方、公益目的で長年出版されている書籍で、著者に将来にわたって真実性を再考し続ける負担を課すと、結局は言論を萎縮させる懸念があると指摘。「新資料の出現で真実性が揺らいだからといって、直ちにそれだけで記述を改めなければ出版の継続が違法になると解するのは相当でない」との初判断を示した。

 1945年3月の沖縄戦では座間味島で130人以上、渡嘉敷島で300人以上の住民が集団自決したとされる。「沖縄ノート」は両島で「自決せよ」との軍命令があったと記し、元戦隊長ら2人について「事件の責任者はいまなお、沖縄にむけてなにひとつあがなっていない」と記述。大阪府に住む元座間味島戦隊長で元少佐の梅沢裕さん(91)と元渡嘉敷島戦隊長で元大尉の故・赤松嘉次さんの弟秀一さん(75)が05年に提訴した。同書などの出版差し止めと慰謝料3千万円を求めた。

 判決は、集団自決について「『軍官民共生共死の一体化』の方針の下で軍が深くかかわったことは否定できず、これを総体としての日本軍の強制や命令と評価する見解もあり得る」と認定。「元戦隊長らが直接住民に命じたかどうかは断定できない」と述べたうえで「同書などの出版当時は元戦隊長が命令したとする説が学界の通説といえる状況にあり、大江さんに真実と信じる相当の理由があった」とした。

 「梅沢さんが『自決せよ』と命じた」と実名で書いた歴史学者の故・家永三郎さんの「太平洋戦争」(68年)についても同じ判断を示した。元戦隊長側は「梅沢さんは村の助役らに『決して自決するでない』と命じた」と主張していた。判決は控訴審に提出された、当時15歳だった座間味島の住民がこの様子を目撃したとする新証言について「明らかに虚言」と判断した。

(2008-11-1 朝日新聞)



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